鍼灸治療は医療費控除の対象になる?控除を受ける際の注意点や手続きも紹介
身体の不調を整えるために効果的な鍼灸治療。その際にかかる医療費が控除の対象になるか気になる方も多いでしょう。実は鍼灸治療は医療費控除の対象になりますが、その際に注意点もあります。
今回は鍼灸治療で医療費控除の対象となるケースや、医療費控除を受ける際の注意点、手続き方法について詳しく解説していきます。鍼灸治療を受けている方・検討している方で医療費控除について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間の間に自分や家族のために払った医療費が一定の基準を超えるときに、その超過分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
対象条件
医療費控除を受けるには対象条件が決まっています。条件は以下の通りです。
- 納税者が自分や配偶者、生計を共にしている家族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日の1年間の間に支払った医療費であること
以上の2点が医療費控除を受けられる条件です。また何らかの場合で未払いの医療費がある場合には、実際に支払った年が医療費控除の対象になりますので、ご注意ください。
対象金額
医療費控除の対象金額は以下の計算式によって決まります。
実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填される金額 - 10万円
ただし、以下の場合はこの計算式が適用されません。
- 所得金額が200万円未満の場合(総所得金額の5%の金額で計算)
- 医療費控除の上限は200万円
鍼灸治療は医療費控除の対象になる?
結論から言うと、鍼灸治療は医療費控除の対象になります。
対象となるのは以下のような費用です。
- 治療のための施術費用
- 治療で必要な医療用品費(湿布・コルセット・サポーターなど)
- バスや電車などの通院のための交通費
ただし、注意点があります。鍼灸治療が医療費控除の対象になる場合は、資格を保有している人の施術を受けた場合に限ります。
施術している人が資格者という判別は難しいかもしれませんので、通院している治療院に医療費控除の対象になるか聞いてみるとよいでしょう。また、資格者が施術所の開設をする場合は保健所に登録が必要なため、所轄の保健所で調べることも可能です。
医療費控除の対象にならないケース
以下のような場合は医療費控除の対象になりません。
- 国家資格を持っていない人から施術を受けた費用
- 病気の予防や健康維持のために飲んでいるサプリメント費用
- 疲労回復目的の施術
- 車で通院した場合のガソリン代
医療費控除の対象は、あくまでも治療で鍼灸をする場合に限られます。
鍼灸治療で医療費控除を受ける際の注意点
鍼灸治療で医療費控除を受ける際の注意点は2つあります。
- 領収書は5年間保存しておく
- 回数券の計上方法の確認
領収書の提出は不要だが、5年間保存する必要がある
平成29年から領収書の提出は不要になりましたが、すぐに破棄してはいけません。求められた場合には提出しなければなりませんので、5年間は保存する必要があります。
回数券の計上方法は税務署に確認する
例えば10回分の回数券を購入し、そのうち8回しか使用しなかった場合は10回分か8回分か迷う方もいるかもしれません。
この場合、基本的には「その年に受けた分のみ」を計上します。ただし、管轄の税務署に確認すると安心です。
鍼灸治療の医療費控除を受けるための手続き
鍼灸治療で医療費控除を受けるには、必要書類を揃えて確定申告を行います。
① 必要書類を準備する
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書(国税庁HPからダウンロード可能)
- 医療費の領収書(提出不要・保管必須)
- 医療通知書(保険組合から送付される場合あり)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
② 確定申告を行う
- 申告期間は 2月16日~3月15日
- 提出は窓口・郵送・e-Tax(ネット)から選択可能
- 過去5年間まで遡って申告可能
③ 還付を受ける
申告から1か月~1か月半後に指定口座へ還付金が振り込まれます。
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今回は鍼灸治療の医療費控除について解説しました。鍼灸治療は、条件を満たしていれば医療費控除の対象になります。ただし、対象にならないケースもありますので注意が必要です。
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